2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
さて、これらの議論の中心的な立場は、条例の本質はやはり法律ではなく政省令レベルに近い法規範だ、法律よりはやはり命令に近いんだ、こういう考え方をとっていると思います。 さて、反論を述べさせていただきます。 まず、一つ目です。 成田先生がおっしゃられたような立法権の分有は連邦国家でしか許されないという議論は、もはや現代の世界の趨勢に合いません。 例えばイタリアです。
さて、これらの議論の中心的な立場は、条例の本質はやはり法律ではなく政省令レベルに近い法規範だ、法律よりはやはり命令に近いんだ、こういう考え方をとっていると思います。 さて、反論を述べさせていただきます。 まず、一つ目です。 成田先生がおっしゃられたような立法権の分有は連邦国家でしか許されないという議論は、もはや現代の世界の趨勢に合いません。 例えばイタリアです。
これ指定解除するには、指定することは法律が、根拠法があるわけですけど、解除については何か法改正が必要になったりとか、若しくは政省令レベルか何かで、解除の仕組みつくるには、何かそういう法改正や政省令の改正が必要になるわけですか。
政省令レベルでの改正というお尋ねかと存じますけれども、昨年に成立いたしましたこのネット解禁にかかわる公職選挙法の改正でございますが、各党各会派での御議論を経て行われたところでございます。また、それに伴う省令改正も、この議論を踏まえて実施をさせていただいたところでございます。
その中で、法案策定というのが今回の金商法の改正として出されているわけでございますけれども、一方で、法律改正に至らない、政省令レベルでの対応ということに関して幾つか取り組みが挙げられていますが、その一つとして、投資家保護の観点から、デリバティブ取引全般について、不招請勧誘の対象とするか否かについて検討されている。本年前半をめどに結論を出されるということのようでございます。
例えば自己信託に関しても、それは大した問題ではないんだということであれば、別に、大枠を決めるのは今決めて、まさに政省令レベルのそういう詳細なことは後で決めるというのは基本的にそうだと思いますよ。
しかし、幾つか政省令レベルでの危惧するところがあります。そこを御配慮いただき、より良い法案にするべく幾つかの提案をさせていただきます。 資料一、一枚目左下に簡単にまとめています。 介護給付対象でない方が急に調子を崩したり、ショートステイや行動援護、訪問介護を受けられる仕組みが必要です。特に就労前後には大きなストレスが掛かり調子を崩しがちです。
法案ではあいまいなことしか議論せず、本当に重要な部分は政省令レベルにゆだね、その結果、役所の裁量範囲が大きくなるケースです。これも日本の構造問題の一つであり、我々議会人は、議会の機能と責任を再認識し、この点を是正する必要があると考えております。 伊藤大臣におかれては、信託会社の適格性や利用者保護等の質問に関して、明確かつ具体的な御答弁をいただければ幸いであります。
これは大体お付き合いが長いので分かってきたんですが、今、拝聴した限りでは、いずれにいたしましてもという回答ですので、やはり今回の証券二法は物すごく大ざっぱなフレームだけ審議したというのが私の実感でして、本当に金融システムに対する顧客あるいは利用者の信頼感を高めることができるかどうかは、実はこの問題に関しては政省令レベルの話に負っているというふうにつくづく感じますので、くどいようですが、そのことを申し
これから、政省令レベルで骨抜きがないように監視するのが自分の責務だと思っております。 以上です。ありがとうございました。(拍手)
めていきたいとかという、それは現時点ではそういうことであろうと思うんですが、やっぱりもうちょっと詰まってから出てきてもいいんじゃないかなという気がして、だから、まさかのときというのが、ひょっとすると、十分にこれから検討する期間を確保して、検討の結果を待てないぐらいのタイムスパンで副大臣や大臣がお考えになっているのか、あるいは事務局の皆さんかもしれませんが、だから、そのまさかのときというのは、この内容の検討が、政省令レベル
この環境衛生管理基準の具体的内容につきましては、政省令レベルのものでありますが、今回の改正案の提出に関しまして、建築物衛生管理検討会の結論を待って対応しなければならないものではないと考えております。もう少し具体的な、現実的な問題をここでは検討をいたしております。
なお、当業界といたしましては、取引先企業の株式を保有し育成していくことも、地域金融機関としての重要な役割と考えておりますことから、特に非公開株式について保有制限の対象外としていただきたい旨、金融審議会の場においても要請をいたしましたところでありますが、この点に関しましては、法律案が成立した場合には、政省令レベルにおいて保有制限の対象から除外されるものと聞いておりまして、私どもの要望が受け入れられたものと
私どもといたしましても、政省令レベルでサービスを弾力的に提供できるようにすることが望ましいと思うわけでございますけれども、そうするためには解決を要する幾つかの問題がございますので、今後機会を見まして、先生方のお力もちょうだいいたしながらサービスの改善の弾力化に向けて努力していかなければならないと考えておるところでございます。
この特定機能病院の内容につきまして、基準につきましては政省令レベルで細かく決めていかれることになろうかと思いますが、そのような考え方に基づきまして関係審議会でも検討していただくことになろうかと思います。
それから政省令レベルで三項目ございます。 以上が法律に基づきます一応の規制でございます。